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2012/11/09

遺族基礎年金が父子家庭にも

近頃は政治もワイドショー化し


日本維新の会だとか、


石原新党だとか


いわゆる劇場型となり


政策の論議がニュースで取り上げられることが少なくなりました。




そんな中で、


民主党が掲げる




『社会保障と税の一体改革関連法』




において


われわれ、保険代理店の業務と密接に関わる法案が


可決されました。




今日はその中でも、


大きなトピックとなる




『遺族基礎年金の父子家庭への支給』




を取り上げてみます。




私が保険業界に足を踏み入れた1997年には


お会いするご家庭の主婦であっても


ご主人であっても


遺族年金や遺族基礎年金のことをご存知の方は


あまりいらっしゃいませんでした。




それは、私がお会いしたのが当時、


30歳代周辺のご家族だったからかもしれません。




しかし、現在は保険業界やFP業界が


必要保障額の算定において


遺族年金や遺族基礎年金が支給されることを前提に


計算していて


私どものお店にご来店くださるお客様の多くが


遺族年金について聞いたことがあるとお答えになります。




今回の一体改革で遺族基礎年金の支払において


依然として男女差別が存在していることを問題視し、


いわゆる父子家庭(妻が夫と子供を残して死亡した家庭)にも


遺族基礎年金を支給することになりました。



詳しくは『厚生労働省HPにある第11回社会保障審議会年金部会』の


遺族基礎年金の資料をご覧下さい。



施行日は2014年(平成26年)4月1日です。



ただ、妻が亡くなった場合、ご主人の年収が850万円を超えていると


支給されません。



支給された場合、年間786,500円に子供の分が加算された


金額が父子家庭を支えてくれます。



あと、おおよそ一年半後の施行ですが


ご家庭の保険設計にも


大きく影響を及ぼすことになりそうです。


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