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2012/11/04

支払調書について 

本日は支払調書について




保険会社がお客様に保険金や給付金をお支払した場合、


その金額が100万円を超えた場合には


保険会社は受取人がお住まいになっている地域の税務署宛に


支払調書を郵送します。




以前、お客様からこんなご連絡をいただいたことがあります。




突然、税務署から電話があって


『このたび、保険会社から振りこまれたお金は


税務署に申告をされましたか?』と言われました。




と言うのです。




お客様は


『え!保険金って税金がかかるの?そんなこと村松さんは


言ってなかったよね』と思ったそうです。




それで、税務署からの電話への返事を一旦保留にして


私にご連絡をいただいたわけです。




一般的に支払調書を確認した税務署は


そのお金がどんな理由で振り込まれたお金なのかは


支払調書に書かれているのでそれが課税対象なのか、


非課税のお金なのかを判断できるはずです。




保険金、給付金がご本人やご家族の入院や


特定の病気にかかった場合に支払われたお金であったら


それは、非課税となります。




多くの場合、


その金額は100万円から200万円程度だろうと想像します。




しかし、そのお客様が受け取られたお金は


ガンと診断されたら支払われる種類のものでしたが、


金額が1000万円を超えていました。




おそらく、税務署はガンに関わる給付金だろうと


想定はしていたのでしょうが、


念のためお客様に確認をしたのでしょう。




しかし、お客様はそんな事情は知りません。




税金のことに関してはだれでも


敏感に反応します。




ましてや、一時的に1000万円以上のお金を


受け取った場合には、


税務署からの電話には


肝を冷やされたことでしょう。




こんな場合を想定して


当社では


診断給付金を受け取られるお客様には


税務署からの電話があるかもしれないこと。


そして、その場合にはガンなどの病気で受け取ったことを


お伝えいただけば、


その場で非課税と判断してくれることを


お伝えするようにしています。




支払調書のサンプルを自作しました。



『保険はお店で選んで入る時代!』 それが常識になる日が必ず来る。それを信じて格闘する代理店経営者の記録
このサンプルは死亡保険金の場合です。


保険金受取人、契約者、被保険者が記されていますが


実際の保険料負担者はこれでは確認できません。



税務署が気になる部分があるような場合、


保険料負担者を調べる場合があります。



この保険がもし、


ご主人の口座から保険料が引落されていた場合、


受け取った保険金が『一時所得』として課税されます。



ご注意ください。




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