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2012/01/17

万引きと盗難 

今日は損害保険系のお話です。


 


  

 お店や事業所などに対して


  

火事や台風などをはじめ、


  

想定される損害を総合的に補償する保険として、


   



 『店舗総合保険』


 


  

というものがあります。


   

 



このごろは、その保険範囲をさらに広げる役割を果たす、


   



 『事業者総合保険』(名称は各社さまざまです)


   



 なども各社から販売されています。


    

これらの保険では一般的に、


 


『盗難』


 


に対するリスクも保障することになっています。


  

 この『盗難』の保障について


 


お客様から良くお問い合わせをいただきます。


   



『パンフレットに、万引きは補償の対象外だとかいてありますが、


  

万引きと盗難はどこがちがうのですか?』


 



  

こんなご質問です。


 


  

特に万引きの被害にあわれた事業者さんからは


  

切実な声として我々に届くことになります。


   



ある会社のパンフレットには、


  

保険金が支払われない場合として、


  

以下の記述が見られます。


   



 『万引きその他


  

収容場所に不法に侵入しなかった者が行った盗難による損害』


 



  

この場合は保険金をお支払できないわけです。


  

 もう少し簡単に言うと、


   



『買い物客が商品の選定を装い


  

店員のスキを見て窃盗する行為』


 



ということです。


もっとシンプルに考えると、


 



  

 『営業場所で営業時間中に物品を盗む行為』


   



と定義できるようです。


    

 保険金の支払を査定するサービスセンターでは、


 



  

 『万引きを発見して取り押さえようとしたが逃げられた場合』 や、


  

脅された場合などは、 保険金支払の可能性があるようなので、


   



 とりあえず、万引きの被害にあった場合、


  

担当の代理店やお客様サービスセンターに お問い合わせいただくことが


  

 一番すっきりする近道だと思います。


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