生命保険料控除についてご案内します。
まず、現行の制度について確認しておきます。
この制度の趣旨ですが、
国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
を確認すると、
『納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。』
となっています。
現行の制度では、
二つの種類の保険料が適用できます。
1 一般生命保険料
2 個人年金保険料
です。
内容については、
生命保険文化センターのホームページに詳しく載っています。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html
おのおの、保険料から10万円を限度におおよそ
その半分の額を所得税から、
おおよそその35%の額を住民税から控除できます。
この時期、私たちの元に電話いただくお客様の多くは、
この保険料控除の証明書の再発行をご依頼されるお電話です。
保険会社からはだいたい、10月ごろの発送でお客様のお手元に
郵送されているのですが、
サラリーマンの場合、
年末調整の還付手続きに併せて、
会社から証明書の提出を求められるのが11月中旬です。
紛失もいたしかたないかもしれません。
この控除証明書ですが、
お客様の中にある勘違いをされていることがあります。
ある勘違いとは、
証明書を使える人についてです。
こんな場合、どうなると思いますか?
配偶者である妻が今年から正社員として働き始めました。
でも、一般の生命保険には加入せず、
医療保険のみなので、
生命保険料控除証明書は年間3万円分しか手元にありません。
ご主人には生命保険10万円と医療保険7万円の控除証明書があります。
このケース、配偶者は自分の保険料ではない、
ご主人の医療保険の7万円の証明書を
使うことは可能でしょうか?
正解は『可能』です。
しかし、多くのお客様がこのことをご存知ありません。
すでに年末調整の手続きが締め切られている場合でも
年明けの確定申告で手続きできますので、
あきらめることはありませんよ。
この保険料控除が来年から大きく変わります。