今日は、以前に起こった出来事を通じて、
入院給付金の取扱いについて
確認しましょう。
お客様からのお電話。
『息子が**市(自宅から40キロほど離れた市です)
でバイクで転んで、
今、病院に運ばれたと連絡を受けました。
村松さんから入院の保険に入ってましたよね。』
私。
『ハイ、入院の保険に加入されています。
でも、息子さん、大丈夫ですか?
お怪我の具合は?
丁度、私**市にいますので、
お母さんの代わりに病院に向かってみます。』
という会話の後、
偶然、**市でご契約のお手続きを完了していた私は
病院に向かいました。
病棟を確認して、
彼のもとを尋ねました。
ケガの状態は痛々しくはありましたが、
意識もあり、
会話も十分にできそうなので、
お見舞いの言葉をお伝えした後、
事故のことをお聞きしました。
『友達のバイクの後ろに乗っていて、
カーブで曲がりきれず転倒して、
こんな状態です。』
『それは大変だったね。
友達は大丈夫?』
『うん。友達はケガしてないけど、
警察にいる。』
『え? 警察に?』
『無免許で事故したから』
『・・・・・』
医療保険の約款には
不慮の事故により入院したとき、
入院給付金が支払われると書いてあります。
しかし、その記述の後、
免責事由として下記の一文も列記されています。
この保険契約で、支払事由に該当しても給付金を支払わない場合
(以下『免責事由』といいます)は、
次のとおりです。
災害入院給付金
被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき
1 保険契約者の故意または重大な過失
2 被保険者の故意または重大な過失
3 被保険者の犯罪行為
4 被保険者の精神障害を原因とする事故
5 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
6 被保険者が法令に定める運転規格を持たないで
運転している間に生じた事故
7 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている
間に生じた事故
8 地震、噴火または津波
9 戦争その他の変乱
10 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で
いずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)
今回の事故は6番の状態に該当し、
入院給付金の支払には該当しないことを彼に告げることになります。
お客様から入院したとのご連絡があっても、
残念ながらすべての入院が給付金支払の対象になるわけではありません。
事情をしっかり確認し、
保険会社さんの担当部署が判断するまでは、
軽はずみな言動は控える必要があります。
なお、免責事由の8番の地震、噴火、津波の項目については、
さらに別項目で下記の記述も用意されています。
被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により
死亡給付金を除く給付金の支払事由に該当した場合でも、
これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の
増加がこの保険契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと
認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその
金額を削減して支払います。
何か、ややこしい書き方ですが、
今回の東日本大震災において、
地震、津波などにより
ケガをされて入院した被保険者さんには
全額、入院給付金が支払われています。
そこのところは、
とりあえずご安心ください。