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2011/10/13

高度障害状態による保険料払込み免除を考える

今日は

『高度障害状態による保険料の払込み免除』について考えます。


通常、生命保険は被保険者が高度障害状態になった場合、

保険金が支払われてその役目が終わります。


役目が終わるということは、

主契約も特約も契約が無くなることを意味しています。


もし仮に、

終身保険200万円に医療保険特約を日額で10,000円付帯していた場合、

高度障害状態になったら、

200万円支払われて、

入院の特約は消滅します。


これでは、不安だ。

というお客様の声と、

保険会社の開発スタッフの努力により、

医療保険が単体で発売されています。


終身保険などの特約ではなく、

単体の医療保険に加入していれば、

例えば、失明などの高度障害状態になったとしても、

保険金は受け取れて、

医療保険はその後も継続されるわけです。


これなら安心です。


さて、高度障害状態になってしまった場合、

収入の道も閉ざされてしまうこともあり得ます。


こんな時に備えて、

医療保険には

『高度障害状態による保険料支払免除』

という規定が約款に記されています。


上記の理由から考えると、

医療保険は特約ではなく、

主契約として加入した方が良いという判定になります。


逆に、特約の方が良いという判定になる場合もあります。


それは、貯蓄性のある主契約の保険に

医療保険を特約で付けていた場合に、

保険料の支払が困難になった場合に

自動振替貸付の適用が受けられて、

医療保険が失効しないという場合です。


どちらが良いのかは

お客様の判断によりますが、

保険ナビゲーターは

この特徴を十分に理解し、

お客様に丁寧にご説明できなくてはいけません。


もう一度、高度障害状態のよる

保険料の払込免除の規定を確認してみましょう。




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